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特別児童扶養手当を受けるには?必要な手続きや注意点【初めての申請編】

手続きなどのこと
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 こんにちは、みなさま。

臨床心理士と公認心理師をやっております、『トアルしんりし』と申します。

 現在、会社員の伴侶と発達障害(自閉スペクトラム症と中度知的障害)もちの4歳・娘と3人で田舎に暮らしています。

このブログでは…トアルしんりしが子育て中に自然に感じること、考えることの内容が、もしかしたら、この世界のどこかで過ごす人にとって〈新たな視点〉となって、何かしらお役に立つこともあるかもしれないと思って運営しております!

 今回、以前少しお話をした『特別児童扶養手当』について、手当を初めて受けるのに必要な手続きと注意点をメインに解説したいと思います。

 ちなみに、特別児童扶養手当の過去記事はこちらですね↓

特別児童扶養手当についてm(__)m
みなさま、こんにちは。 臨床心理士と公認心理師をやっております、『トアルしんりし』と申します。  現在、婚活で出会った会社員の伴侶と発達障害(自閉スペクトラム症と中度知的障害)もちの4歳・娘と3人で暮らしています。 ☞このブログでは…トアル...

特別児童扶養手当について必要な手続き

 過去記事で紹介したことのある特別児童扶養手当ですが・・・改めてこちらの記事では、「どういう人が対象になるのか?」「どれくらいの金額もらえるのか?」も含め、「どんな手続きをむめばよいの?」「何を用意すればよいの?」といった詳細もご紹介します。

特別児童扶養手当とは?

 特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給できる人とは?

 身体や精神に該当する程度の障害のある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人です。

 該当する程度の障害を一覧にまとめてみました↓

<1級>

1両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<2級>

1両眼の視力の和が0.08以下のもの
2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8ー上肢の機能に著しい障害を有するもの
9ー上肢のすべての指を欠くもの
10ー上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12ー下肢の機能に著しい障害を有するもの
13ー下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当の月額

 令和4年4月より適応になった金額は以下のとおりです。

障害等級1級2級
手当月額
(児童1人につき)
52,400円34,900円

手当の支払

 原則として毎年4月(12月・1月・2月・3月)、8月(4月・5月・6月・7月)、12月(8月・9月・10月・11月)に、それぞれの前月分(4か月分)までが支給されます。

はじめに行う手続き

 新規認定請求(初めての場合)☞住所地の市区町村の窓口に新規認定請求書を提出してください。

 例)東京都・新宿区の場合⇒子ども家庭部子ども家庭課育成支援係、大阪府・大阪市の場合⇒福祉局障がい者施策部障がい福祉課など

新規認定請求に必要になるもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内の発行日のもの)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(申請日から1か月以内の発行日のもの)※マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴って、住民票、課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となっているとのこと⇒窓口に確認が必要かと思います!
  3. 特別児童扶養手当認定診断書(申請日から2か月以内の作成日のもの)※対象児童の身体障害者手帳や療育手帳の等級によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略できます!⇒詳細は、注意点でご説明します!
  4. 振込先口座申出書
  5. 請求者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳
  6. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者・対象児童、配偶者及び扶養義務者のもの)
  7. その他必要書類(別居監護申立書、監護養育申立書など)

 上記にあげたもの以外で、市区町村によっては請求者の身元を確認できるものとして、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等が必要となる場合もあるようです⇒窓口に確認が必要かと思います!

新規認定請求書:個人番号の記入について

 新規認定請求書には請求者・対象児童・配偶者・同居している扶養義務者の個人番号を記入する必要が生じてきます。☜トアルしんりしの場合は、記入する欄ありました!

認定を受けたとき

  1. 手当証書が発行されます(支給停止の方を除く)
  2. 請求日の属する月の翌月分から手当が支給されます
  3. 次回の障害審査の時期を示す「有期」が設定されます。ただし、児童が20歳に到達するまで認定されることもあります

特別児童扶養手当の手続き・注意点!

 ここからは、「手当を受給できない場合ってあるの?」「条件とかあったら教えて!」といった詳細もご紹介します。

手当を受給できない場合

 児童が以下の条件のときに手当が受給できません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害の支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く)

 父・母または養育者が以下の条件のときに手当が受給できません。

  • 日本国内に住所がないとき

所得制限限度額について

扶養親族等の数
(税法上の人数)
請求者配偶者及び扶養義務者
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人6,116,000円7,175,000円
5人6,496,000円7,388,000円

診断書について

 身体障害者手帳や療育手帳を持っていて、その等級によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略できることがあります。以下で確認してみましょう。

診断書がいらない場合

≪療育手帳≫ 最重度、重度☜我が家は、中度であったので診断書が必要でした!

≪身体障害者手帳≫1・2・3・4(一部)級

  • 視野障害および心疾患や腎疾患などの内部障害については、診断書を省略することはできません
  • 特別児童扶養手当の手続きの前に、両手帳の有効期限が更新されている必要があります
  • 手帳の等級と特別児童扶養手当の等級は、必ずしも一致するものではありません。詳しくは、市区町村窓口でお尋ねください!
診断書がいる場合
  1. 対象児童の症状を熟知した医師に作成を依頼しましょう
  2. 対象児童の具体的な様子の記述が必要です
  3. 知的障害・精神障害用診断書には、知能(発達)検査結果を記入する必要があります
  4. 記入漏れがある場合、審査に時間を要します

 ※3の診断書は医師に記入してもらうものなので、知能(発達)検査結果がお手元にあれば・・・病院で診断書作成を依頼する場合に同時にその検査結果も渡すのがよいかと思います*☜我が家はこうしました!(児童相談所に書類作成をお願いし、その検査結果を提出)

※※もし、知能(発達)検査を実施していない場合は、作成依頼をする病院や役所に相談して、検査実施をどこで出来るかを確認しましょう。

その他の注意点

  • 認定請求は、すべての必要書類がそろってから行いましょう
  • 振込先口座は、請求者名義のものでなくてはなりません
  • 受給資格がなくなった場合は、すぐに届け出てください。受給資格がなくなったにも関わらず受給した手当は、全額返還しなければならないですので、ご注意ください
  • 手続きなど、詳しくは市区町村の窓口でお尋ねください

まとめ

 特別児童扶養手当の受給を考えたとき、初めての申請書類を用意するのは思っているより大変かもしれません。

 我が家も書類一式をもらってから提出までに1か月以上かかりました。受給まではさらに数ヵ月かかったかな、と思います。

 しかし、一度受給が決まれば、あとは年に1度の所得状況届を出して、再認定請求書の時期までゆったりと構えられるかと思います。大丈夫です!トアルしんりしも不明な点は電話で役所の人に色々と尋ねましたので@@@(安心してください)



記事を作成するに際して参考にしたサイトは、以下のとおりです。

  • https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html(注1)
  • https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html#:~:text=1.%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%88%E5%9B%BD%E5%88%B6%E5%BA%A6%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF&text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AE%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98,%E6%9C%88%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89(注2)
  • https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_02_00002.html(注3)
  • https://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tokubetsujihu.html(注4)

参考: 注1)厚生労働省 「特別児童扶養手当について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html (参照日2022年10月11日)

注2)東京都福祉保健局東京都心身障害者福祉センター 「特別児童扶養手当(国制度)」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_ji.html#:~:text=1.%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%88%E5%9B%BD%E5%88%B6%E5%BA%A6%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AF&text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AE%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98,%E6%9C%88%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89(参照日2022年10月11日)

注3)新宿区 「特別児童扶養手当」https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_02_00002.html(参照日2022年10月11日)

注4)大阪府 「特別児童扶養手当」https://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tokubetsujihu.html(参照日2022年10月11日)



☞障害の有無関係なく、ひとりひとり個性をもった子ども達を育てている親御さんにとって、『毎日大変だけど…子育てって、楽しいこともあったりするな』『私たち頑張ってるよね~』と思える体験をこのブログを読むことで、少しでもよいのでしてもらえたら嬉しいですね***



 ではでは、またお会いしましょう~



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